市民投票条例について

投票者
市内に住所を有する満18歳以上の住民
国籍は問わない(=外国籍住民も対象)

※「意見表明の機会であり、地方参政権とは異なる」と市も明言。
市民投票を実施できる条件
投票者総数の6分の1以上の署名が必要(=およそ57,000人)
※18歳以上の外国人市民(約7,600人)だけで実施を請求することは、不可能。
投票結果の扱い
市長と市議会は「結果を尊重する義務」はあるが、法的拘束力はない。最終決定権は市長と議会に残る。
対象となるテーマ
市の将来に重大な影響を与えるもの
例:市の合併・名称など市の存立に関わる事項や産廃施設の設置など市民の利害が二分するような重大案件。

3か月でも、正規の“住民登録者”である市民であり、 そもそもの指摘は「外国人の投票自体に反対」。「市民投票条例=外国人参政権」ではない。

fact check

市側も市議会で明確に説明しているが、市民投票は参政権(選挙権)ではなく、市政に対する“意見表明制度”。法律上、外国人に参政権は与えられておらず、市民投票は「地方参政権ではなく意見を表明する制度」で、制度の性質を混同している。そもそも参政権であるなら条例を制定することは法的にできない。